離婚後の生活に困るという母子・父子家庭は多いです。特に母子家庭の場合、離婚をした後は夫の扶養からはずれるので、もらえるのは子供の養育費だけになります。その養育費も、平均すると月に4万円程度なので、生活の足しくらいにしかなりません。
離婚時には財産分与もありますが、一部の裕福な家庭をのぞけばそれほど大きな金額にはならないでしょう。離婚後に生活に困る人はもちろん、なんとか生活ができている人でも少しでも豊かな生活を送るために、離婚後の公的支援の知識を身につけておくことは重要です。
ここでは、離婚後に母子・父子家庭が利用したい10個の公的支援制度をご紹介したいと思います。
経済的な支援制度
児童手当
0歳から中学校を卒業するまでの子供を養育する親などが受給できます。
- 0歳から3歳未満:月額1万5千円
- 3歳から小学校終了前:月額1万円(第1子・第2子)か1万5000円(第3子以降)
- 中学生:月額1万円
子供を父母などの複数で養育している場合は「生計を維持する程度が高い人」に支給されます。「生計を維持する程度が高い人」とは一般的には父母のうち所得の高い人をさします。
たいていの場合が父が所得が高くなりますので、婚姻中は受取人は父になっていることが多く、その場合には変更届を出さないとそのまま夫の口座に振り込まれます。
母が子供を引き取ったからといって自動的に受取人が変更になるわけではないので、注意が必要です。住民票がある市区町村の役場で手続きをするようにしてください。
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を同一にしていない子どもを養育する家庭に支給される手当のことです。嚙み砕いで言えば、母子家庭や父子家庭の生活を支えるための手当です。対象となるのは下記のような児童を養育している場合です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
児童扶養手当は法的な母子家庭や父子家庭のみならず、実質的な母子家庭や父子家庭であっても支給されるのが特徴です。支給額は受給資格者の所得などによって決まるので、一概には言えませんが、基本的には下記のようになります。
全部支給:41,430円
一部支給:41,420円~9,780円
○子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に対して支給される手当です。所得制限がある点に注意が必要ですが、支給額は下記の通りです。
月額5万400円
(2)2級の場合
月額3万3570円
障害児童福祉手当
精神または身体に重度の障害を有するため,日常生活において常に介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。支給金額は、月額1万4280円です。こちらも所得制限があるので注意が必要です。
その他
「児童育成手当」、「母子家庭の住宅手当、家賃補助」、「就学援助」など都道府県や自治体によって異なる手当てが用意されていることもあります。市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
補助や優遇制度
一人親家庭等医療費助成
18歳未満の子供を扶養している母子家庭・父子家庭の方に、医療費の自己負担分を助成してくれる制度です。所得に応じて自己負担分が変わります。自治体窓口で申請できます。
国民年金保険料の免除
生活が困窮している場合には国民年金保険料を免除してもらうことができます。国民年金の免除を受けると将来受け取る年金額は減りますが、後からさかのぼって不足分を支払うこともできるので、支払いが大変な人は利用した方がいいでしょう。
公営住宅への入居の優遇
母子・父子家庭を対象に、公営住宅の入居募集の際に優遇される制度があります。入居の際の当選率が一般世帯より優遇されます。公営住宅は割安で提供されているので、住居に困っている母子・父子家庭は検討する価値があります。
その他
「所得税・市府民税の軽減」、「水道料金の減免」、「バスや電車の無料チケット」といった制度もあります。自治体によって異なりますので、窓口に問い合わせたり、ホームページなどで調べてみましょう。
公的な貸付制度
母子福祉資金貸付金
20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の人に、低金利でお金を貸してくれる制度があります。母子福祉資金貸付金と呼ばれているもので、事業開始,子供の就学,就職,医療介護など、生活に関する様々な目的で借り入れが可能です。
母子福祉資金貸付金の金利は、種類によって異なりますが、無利子~3%程度となっています。銀行の教育ローン(5%程度)、銀行カードローン(14%程度)、消費者金融キャッシング(最高18%)などで借りるよりははるかに低金利なので、お金を借りたい人は有効利用してみましょう。市区町村の役場で手続きができます。
ただし、いくら金利が低いとはいっても借金ですので、返せるあてがない人は利用してはいけません。生活に困窮していて、借金をしても返せるあてがないような人は生活保護などを利用しましょう。
生活保護
あらゆる手段を使っても、最低限の生活ができない人のための制度として、生活保護があります。生活保護は最後のセーフティーネットですので、児童扶養手当などを受ければ生活ができるようになる人は受けられません。あくまで自力でできることをすべてした上で、それでも生活が成り立たないときにはじめて受給できるものです。受給条件は下記の通りです。
- 病気や怪我などで働くことができない、もしくは収入が極端に少ないこと
- すぐに現金化が可能な資産を持っていないこと
- 借金がないこと
なお、生活保護を受けると資産はすべてお金に換えて生活資金にあてなければなりません。住宅ローンが残っているマイホームの場合、生活保護を受給しながらローンの返済はできないので、売却することになります。車もそれがないと生活が困難である場合を除き、所有することができません。
まとめ
以上が離婚後に母子・父子家庭が利用したい10個の公的な支援制度のまとめでした。いかがだったでしょうか。意外と支援制度が充実していると感じた人も多いのではないでしょうか。
ただ、どの制度が利用できるのか、どの制度を利用するべきなのかはケースバイケースです。迷われる方は、まずは自治体の窓口に相談に行くようにしましょう。
公的な支援制度のほとんどは自治体の窓口で相談ができますし、手続きもすることができます。